
今回は。こんな声に応えていきます。
夜勤は好きですか?私は夜型人間なので比較的好きでした。
当記事で分かること
- 夜勤の経験談について
- 寝付きを良くする方法について
- 労働環境について
<Contents>
夜勤とは
22時~5時の間の勤務のことを指します。夜勤に関するガイドラインが看護協会より出ていますが、結論としては「各施設の状況で対応してね」って感じです。
ですので、組織の人間が「異常」に気付かないと労働環境は決して変わらず、負のスパイラルを生むでしょう。病棟毎でも格差は存在します。
私の病院も入職時は、深夜休憩が多くて「1時間」と言う状況でしたが「2~3時間」まで改善できました。ちなみに集中治療室です。この記事で多少なり環境が改善する切っ掛けになれば嬉しいですね。
夜勤の種類について
大まかに5種類になります。
2交代制
日勤(朝~8時間+休憩)と夜勤(夕方~16時間+休憩)で分けるタイプです。80%以上の施設で採用されていると報告されています。
16時間も夜勤で働く看護師は日本だけだそうですよ。
デメリット:朝型人間には辛いと思います。荒れるとぶっ通し勤務+残業!
メリット:出勤時間、交通費、支度時間などを節約できる。
3交代制
日勤、準夜勤(夕方~8時間+休憩)、深夜勤(夜~8時間+休憩)を3分割するタイプです。
デメリット:(次の勤務まで8時間なので)自宅が遠方だと帰宅困難、当直室で過ごす、帰っても十分に休めない、圧縮労働(準→日、日→深)などが考えられる。
メリット:基本的に長時間労働は無く、適切に勤務が組めれば勤務毎の合間を取れる。
夜勤専従
月144時間(9コマ=18日)を限度に希望者が就ける。個人的にはかなり楽でしたが、特に女性にはオススメしないです。
デメリット:次項の健康被害、2交代制参照
メリット:2週間弱休みになり、月給は夜勤手当で補填される。
当直
夜勤とは違うので混同しない様にしましょう。病棟などの常時人手が必要なところ以外で働く場合、所定労働時間(週40時間)に含まれないので、当直明けでそのまま日勤なども法律的には可能となっています。
管理や医師、その他コメディカルに多い傾向です。
オンコール
所定労働時間には含まれず、待機中も制約が掛かるがオンコール手当の支給は法律上義務付けられていない。
検査室や手術室などで多い傾向です。
休憩
快眠法
- 環境を整える(遮音、遮光、室温、湿度など)
- 半身浴や軽くシャワーを浴びる
- アルコール、カフェイン、ニコチンなどは厳禁
- 米軍快眠エクササイズ
米軍快眠エクササイズ
パイロットの96%が120秒以内に眠れるようになった方法
椅子やベッドで、額・眉間・コメカミ・頬・口・顎・型・腕・脚の順に力んで、その後重力に抗わずに力を抜く。最後に無意識に景色などを思い浮かべる。眠るまで繰り返す。
法律上は「労働時間が6時間を超える場合は少くとも45分、8時間を超える場合は少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とされています。ガイドラインでは2~3時間の休息が必要だと記載されていますが、これも施設や病棟毎にバラバラなところ。
妊婦
賛否出ていますが、デンマークの研究では22,744名の夜勤者と流産の関係を比較し、妊娠4~22週の流産への影響を調査しました。結果、妊娠8週以降で週2日以上の夜勤をしていた女性は、夜勤無しの女性に比べて、翌週の流産のリスクが32%も高くなっていることが判明しています。
日本では、看護職員33,402人を対象に行った調査(2017年)によると、妊娠状況について「順調」26.4%、「切迫流産」30.5%、「流産」10.0%で、過去の調査と比べても切迫流産や流産の割合が増えていました。
医療安全(注意力・判断力低下)
2016年の慶応大学とメルボルン大学の研究では、女性:週22~27時間、男性:25~30時間の労働がベストで、30時間以上働くとネガティブな影響が出ると報告しています。
週50~60時間にまで達すると記憶力、判断力、集中力は激減するそうです。日本人は働き過ぎなのでしょうね。
基本状態が悪いところでの夜勤・・・普段眠っている時間に働き、更に休憩が無かったり、忙しかったりと、そりゃ事故りますよね。休憩を減らして看護を行うつもりが真逆の方向に走ってしまっている可能性も考えられますので、バランスを検討しましょう。
職場環境・モチベーション
休憩が少ないと単純に心身が辛くなりますよね。人によっては他人に文句を言ったり、イライラしたりするでしょう。その様な負のスパイラルを防ぐ目的にもなります。
初回夜勤
初の夜勤は緊張しますよね~。寝付けなくてもスマートフォンなどには触れず、横になって目を瞑りましょう。必ずサポートは付いてると思います。誰しも経験してますし、気負わずに少しずつ慣れていきましょう^^
事例
よく見る事例です。労働する場合、「労働基準法」は目を通した方が良いです。看護管理者を初め、法律を学ばずに経験則で働いている人が多いので、真顔で間違ったことを言ってきます。自分の身は自分で守りましょう。

サービス残業
皆さんも結構言われませんか?これらは仕事に関係する内容なら全て残業に含まれるので覚えておきましょう。居残りも早出も関係無いです。勿論、自分の趣味などで居残った場合は請求できません。判断基準は業務命令なのかどうかですかね。
躊躇すると思いますが、超過勤務手当を拒否される場合は泣き寝入りせずに、請求・反論・無視・労働基準監督署に相談などの対応をしましょう。証拠が揃っていると良いですね。

休憩・仮眠時間
夜勤で、こんな事言われませんか?
法律上、「休憩時間」とは「指揮命令下から解放された状態」です。極端な話、デメリット(人目・通勤など)を無視すれば帰宅しても良いのです。しかし大抵の夜勤休憩は、携帯電話などを持っての「OnCall」状態が多いのでは?それは「不活動仮眠時間」と言って、指揮命令下と判断されます。
判例も2014年に大星ビル管理事件で出ており、仮眠休憩中も「労働時間」に含めるとなっています。
つまり余程の理由が無ければ、仮眠を十分に確保できたとしても、終業前に入院などで荒れて残った場合、超過勤務手当は残った時間分付けられるって事ですね。
改善
劣悪な環境をどうにかしたい人は多いはず。組織の状況で大きく方針が変わってしまうので、記事を読んだ方が現状を「異常」だと認識し、協力者を集めて変えてくれると嬉しいですね。
まずは上司に法律や論文、ガイドラインなどを根拠に相談してみては?一生そこで働くつもりが無くて心身がキツイ場合は、転職を考えても良いと思いますよ!
